和暦・西暦変換ツール
和暦と西暦の日付を相互に変換します。明治・大正・昭和・平成・令和に対応し、改元をまたぐ年も月日まで見て元号を判定。元年表記と、書類にそのまま書き写せる和暦表記も表示します。
和暦の日付
—
年
—
曜日
—
ISO-8601(グレゴリオ暦)
—
和暦西暦変換ツール。年月日から元号と西暦を相互に換算。
和暦西暦変換ツールは、入力した年月日がどの元号に属するかを日付単位で判定し、和暦と西暦を双方向に換算します。改元をまたぐ1989年と2019年でも、昭和64年と平成元年、平成31年と令和元年を取り違えません。
和暦と西暦の対応がずれる理由——改元は1月1日に起きていない
和暦は元号と、その元号のなかで数え直す年数で年を表します。元号ごとに決まった数を足し引きするだけで西暦に直せる——理屈のうえではそれで終わりですが、実際に手が止まるのは改元をまたぐ年です。明治から令和までの5つの元号のうち4つは、年の途中で切り替わりました。
5つの元号の期間はこうなっています。令和は2019年5月1日から(終期なし)、平成は1989年1月8日から2019年4月30日まで、昭和は1926年12月25日から1989年1月7日まで、大正は1912年7月30日から1926年12月24日まで、明治は1868年10月23日から1912年7月29日まで。つまり1912年・1926年・1989年・2019年の4つの西暦年は、それぞれ2つの元号年を抱えています。1989年1月7日は昭和64年で、その翌日の1989年1月8日は平成元年。1日ずれただけで書く元号が変わり、その週に発行された書類はどちらか一方に落ちます。
書き換わるのは年だけです。日本は明治6年(1873年)1月1日からグレゴリオ暦の月日を使っているので、7月31日は令和8年でも2026年でも7月31日のまま。令和6年の2月が29日まであるのも、2026年にあたる令和8年が365日なのも、西暦とまったく同じ理由です。それでも本ツールが月と日を求めるのは、その日付がどの元号に入るかを決めるのが月日だからです。年しか受け付けない換算表は、この4つの年で答えを出せません。書類の日付を確かめる必要が生じるのは、まさにその境界の年です。
紙の上では和暦がまだ既定です。履歴書の学歴欄、各種申請書の年月日欄、戸籍や住民票、そして両暦併記より前に交付された運転免許証の有効期限。一方でシステムや表計算、ISO-8601の日付は西暦なので、同じ1日を両方の書式で持ち歩く場面が繰り返し出てきます。本ツールはその往復を、境界の日まで含めて片付けるためのものです。
和暦・西暦早見表——改元をまたぐ年と、書類に残る元号年
| 和暦 | 西暦での期間 | メモ |
|---|---|---|
| 令和8年 | 2026年1月1日〜12月31日 | 令和の年数+2018=西暦。2年目以降は暦年とぴったり重なる |
| 令和元年 | 2019年5月1日〜12月31日 | 即位に伴い5月1日から改元。245日しかない |
| 平成31年 | 2019年1月1日〜4月30日 | 退位の日が4月30日。ここまでが平成31年 |
| 平成元年 | 1989年1月8日〜12月31日 | 昭和天皇の崩御の翌日から |
| 昭和64年 | 1989年1月1日〜1月7日 | 7日間。昭和元年と並んで、現行5元号でいちばん短い元号年 |
| 昭和20年 | 1945年1月1日〜12月31日 | 終戦の年。暦年まるごと昭和20年 |
| 昭和元年 | 1926年12月25日〜12月31日 | 7日間。大正天皇の崩御と同じ日に改元 |
| 大正15年 | 1926年1月1日〜12月24日 | 1926年を大正と昭和で分け合う |
| 大正元年 | 1912年7月30日〜12月31日 | 155日 |
| 明治45年 | 1912年1月1日〜7月29日 | 1912年を明治と大正で分け合う |
| 明治6年 | 1873年1月1日〜12月31日 | 改暦後、月日が西暦と一致する最初の年 |
| 明治元年 | 1868年10月23日〜12月31日 | 本ツールが西暦から換算できる最も古い日付 |
| 平成35年 | 2023年1月1日〜12月31日 | 実在しない元号年。改元前の免許証などに残る表記で、実際は令和5年 |
元号ごとの定数を足し引きする
- = 西暦の年
- = 元号のなかで数えた年数(元年なら1)
- = 元号ごとの定数。令和2018、平成1988、昭和1925、大正1911、明治1867
定数はどれも、その元号が始まる直前の西暦年です。令和は2019年に始まったので定数は2018で、令和8年は
と出ます。逆向きも同じ定数で、西暦から引けば元号の年数になります。1995 − 1988 = 7 で平成7年、1945 − 1925 = 20 で昭和20年です。
暗算するなら下2桁だけ見る手もあります。令和は下2桁から18を引く(26 − 18 = 8 で令和8年)、昭和は下2桁から25を引く(45 − 25 = 20 で昭和20年)。平成は下2桁に12を足して、100を超えたら100を引きます(95 + 12 = 107 → 平成7年)。明治だけはこの近道が使えません。明治33年は1900年で、下2桁が00になり引き算が成り立たないからです。
定数の足し引きは、改元をまたぐ4つの年で必ず割れます。1989年には 1989 − 1925 = 64 と 1989 − 1988 = 1 の二つの答えが立ち、どちらも計算としては正しいものです。決めるのは月と日で、だからこの換算ツールは年だけでなく日付を求めます。結果カードの下には、判定した元号の足し算(令和なら+2018)が小さく表示されるので、次からは手元で計算できます。
操作の手順と、結果の読み方
入力すると同時に計算し直すので、実行ボタンはありません。
1. 上部の切り替えで方向を選びます。西暦から和暦へ直すのか、和暦から西暦へ戻すのか。既定は西暦からです。
2. 和暦から換算するときは「元号」の欄で明治・大正・昭和・平成・令和を選びます。西暦から換算するときは元号の欄そのものが出ません。日付から元号を判定するのはツール側の仕事だからです。
3. 「日」を入れ、「月」をプルダウンから選び、年を入れます。西暦側の年の欄は「年(西暦)」で1868年以降を受け付けます。和暦側の年の欄には、元号の横に印刷されている数字をそのまま——令和7年なら7、平成35年なら35——入れてください。
4. カードに換算結果が出ます。西暦から和暦なら「令和8年7月31日」、和暦から西暦なら「西暦2026年7月31日」。どちらのカードにもコピーボタンが付いています。
5. カードの下のタイルを読みます。「年」タイルは変換先の年だけを取り出したものです。既定の西暦から和暦の向きなら元号の年(令和8年なら8)、和暦から西暦の向きなら2026のように西暦の年が出ます。「曜日」タイルは金曜日のように曜日を返します。曜日は暦に依存しないので、和暦でも西暦でも同じです。
日本語表示では、西暦から和暦の向きでカードの文字列と和暦タイルの中身がまったく同じになるため、和暦タイルは重ねて表示されません。書類に貼る「令和8年7月31日」はカードのコピーボタンから取れます。逆向きのときはカードが西暦になるので、和暦の文字列は下のタイルに出て、そこにコピーボタンが付きます。元号の年が1のときは自動的に「令和元年5月1日」と元年で書き出します。
いちばん下の「ISO-8601(グレゴリオ暦)」の行には2026-07-31の形が並びます。表計算や社内システムに取り込むときは、月と日を取り違えようがないこの形を使ってください。ここにもコピーボタンがあります。
入力した元号の年がその元号の終わりを越えている場合でも、換算は止まりません。結果と一緒に「元号の終了後にあたる年です」という注意が出ます。
実際の換算例
令和8年は西暦何年か
和暦から西暦の向きにして、元号は令和、年に8を入れます。「年」タイルは2026と出ます。令和の定数は2018で、8 + 2018 = 2026 だからです。令和8年は2026年1月1日から12月31日までの丸1年にあたります。元号年と暦年がぴったり重なるのは2年目以降で、初年だけは短い——令和元年は2019年5月1日から12月31日までの245日しかありません。
免許証に「平成35年」と書いてある
両暦併記が始まる前に交付された運転免許証は、有効期限が元号だけで書かれています。東京都内では平成31年3月15日以降に交付されたものから西暦と元号の両方が載るようになりました。改元後の年を平成のまま数えていたため、平成32年から平成36年という、実際には存在しない元号年が印刷されたカードが今も出回っています。警視庁は改元日前に作成された免許証について「引き続き有効なものとしてお使いになれます」としたうえで、平成31年から平成36年までの対照表を公表しています。下は、そのうち改元後にあたる5年分です。
| 書類の表記 | 西暦 | 実際の元号 |
|---|---|---|
| 平成32年 | 2020年 | 令和2年 |
| 平成33年 | 2021年 | 令和3年 |
| 平成34年 | 2022年 | 令和4年 |
| 平成35年 | 2023年 | 令和5年 |
| 平成36年 | 2024年 | 令和6年 |
本ツールは印刷されているとおりに入れて構いません。元号に平成、年に35、月と日をカードの表記どおりに入れると、西暦2023年の日付が返り、あわせて「元号の終了後にあたる年です」という注意が出ます。注意書きは、印刷済みの書類にこうした年が載ることがあること、昭和は1989年1月7日に、平成は2019年4月30日に終わっていること、ここでは年数をそのまま延長して換算していることを説明します。更新期限を西暦のカレンダーに書き写すとき、この2行が両方いります。
1989年1月7日と1月8日——1日で元号が変わる
西暦から和暦の向きで1989年1月7日を入れるとカードは「昭和64年1月7日」、1日進めて1989年1月8日を入れると「平成元年1月8日」になります。昭和天皇の崩御が1月7日、改元が翌8日だったためで、昭和64年は1月1日から7日までの7日間しかありません。昭和元年も1926年12月25日から31日までの7日間で、どちらも両端を数に入れて7日です。年しか受け付けない換算表は、この週の日付にそもそも答えられません。
履歴書の生年月日を和暦で書く
年・月・日の3つの欄がある様式なら、元号込みの年、月、日の順に書きます。1995年1月17日生まれなら、西暦から和暦の向きにして17・1月・1995を入れると、カードに「平成7年1月17日」がそのまま出ます。コピーボタンで文字列ごと取れるので、元号と数字を自分で組み立て直す必要はありません。「曜日」タイルは火曜日と返るので、曜日が書かれた記録と突き合わせる裏取りにも使えます。
2019年6月の日付に「平成31年」と刷ってある書類
平成は2019年4月30日で終わりましたが、平成と刷られた用紙は各所に在庫として残りました。元号に平成、年に31、月に6、日に1を入れると西暦2019年6月1日が返り、同時に元号の終了後にあたる年だという注意が付きます。この2つがそろっているところが要点です——換算そのものは必要な答えで、注意書きはその日付が正式には次の元号に属することを教えます。2019年4月1日の政府方針では、改元日以降は当該年度全体を通じて「令和元年度」とすることが示されました。年と年度で切れ目が違うので、そこは別々に判断してください。
戸籍にある明治の日付
家系をたどると明治の戸籍に行き当たります。明治6年以降なら換算はそのままです。元号に明治、年に6、月に1、日に1を入れると西暦1873年1月1日——日本がグレゴリオ暦で動き出した最初の日が返ります。明治5年以前の記載は性質が違います。月日が旧暦(天保暦)のものだからで、本ツールは元号の年だけは正しく対応させます(明治5年は1872年)が、「明治五年三月十日」は1872年3月10日ではありません。年数の足し引きでは埋められない差です。
和暦の換算でつまずくところ
- 年だけで換算する。 5つの元号のうち4つは年の途中で改元したので、1912年・1926年・1989年・2019年はそれぞれ2つの元号年を抱えています。年しか見ない換算は、この4年でちょうど半々の賭けになります。そして、書類の日付を確かめる必要が生じるのは、たいていこの境界の年です。
- 「令和1年」と書く。 元号の最初の年は元年で、1年ではありません。1989年1月7日付の法務省の通達は、役所が扱う書類について「初年は、『平成元年』とする」と示しました。読めば通じますが、公的な様式では書式が違います。本ツールは元号の年が1のとき、自動的に元年で書き出します。
- 昭和元年と昭和64年を1年分と数える。 昭和元年は1926年12月25日から31日、昭和64年は1989年1月1日から7日。どちらも両端が元号の内側にあるので数え方は両端を含めた7日で、日付の引き算だけだと6日になり1日足りません。
- 改元は必ず崩御の日、と思い込む。 大正から昭和はそうでした。大正天皇の崩御が1926年12月25日で、昭和元年はその日に始まります。昭和から平成は違います。崩御が1989年1月7日、改元は翌1月8日。平成から令和はどちらでもなく、退位によるもので、新元号の公表が2019年4月1日、施行が5月1日でした。
- 明治5年以前の月日を西暦の月日として読む。 明治5年(1872年)までは天保暦という太陰太陽暦でした。明治5年12月2日の翌日が明治6年1月1日=1873年1月1日なので、明治5年12月3日から12月30日という日付はそもそも存在しません。明治元年から明治5年までは、確実に換算できるのは元号の年だけです。
- 年と年度を同じものとして扱う。 年は改元日で切れますが、年度は切れません。2019年度は4月1日に始まり、途中の5月1日に改元が入りました。2019年4月1日の政府方針で、改元日以降は当該年度全体を通じて「令和元年度」とすることが示されています。日付は平成31年でも、年度は令和元年度になる場面があります。
- 1通の書類の中で和暦と西暦を混ぜる。 履歴書の書き方では、生年月日を和暦にしたなら学歴・職歴・資格の年もすべて和暦にそろえるよう案内されています(マイナビ転職)。混在すると読み手が時系列を追えなくなるためで、どちらを選ぶかより、そろっているかのほうが見られます。
書類を書くときの実務メモ
- 組み立て直さずコピーする。 「令和8年7月31日」は文字列ごとコピーできます。元号と数字を手で足し合わせると、元年を1年と書いたり、月を1桁ずれて写したりという、いかにも起きる取り違えが入り込みます。
- 印刷されているとおりに入れる。 平成31年6月、平成35年、昭和64年12月——様式に刷られた年が元号の終わりを越えていても、そのまま入力して構いません。換算結果と一緒に、それが元号の終了後にあたる年だという注意が出ます。書類を作り直す前に、まず何年にあたるのかを押さえてください。
- 保存はISO-8601で。 表計算や社内システムに残すときは、いちばん下の行の2026-07-31の形を使ってください。和暦の文字列は並べ替えができず、「令和8年」を年の数値として取り込むと8年になります。
- 曜日で裏を取る。 古い記録には曜日が書き添えてあることがあります。曜日は暦に依存しないので、換算した日付の曜日と記録の曜日が食い違ったら、読み取った月日か元号のどちらかが違います。
- 「年」と「年度」を分けて考える。 年は改元日で切れ、年度は切れません。同じ2019年でも、日付としては平成31年4月30日までと令和元年5月1日からに分かれるのに、会計や事業の年度は5月1日以降まとめて令和元年度と呼ばれました。
- 免許証の更新は西暦に写しておく。 両暦併記より前に交付されたカードには、平成32年から平成36年という表記が残っています。換算して西暦でカレンダーに入れておけば、更新の見落としを防げます。警視庁も平成31年から平成36年までの対照表を出しています。
換算が正確でなくなる範囲
西暦から換算できる最も古い日付は1868年10月23日です。慶応4年が明治に改元された日で、それより前——1868年1月1日から10月22日まで——を入れると、本ツールは日本の元号の範囲外である旨を表示し、明治0年や負の元号年を作り出したりはしません。その期間は慶応4年であり、月日も旧暦です。どちらもこの元号表には入っていません。
和暦から西暦の向きは拒否しません。これは意図した挙動です。元号の始まりより前に落ちる初年の日付でも換算は返り、たとえば明治元年1月1日は西暦1868年1月1日、令和元年1月1日は西暦2019年1月1日になります。そのつど「指定された元号より前の日付です」という注意が付き、その元号が実際に始まった日が示されます。元号の終わりを越えた年に出る注意の裏返しで、ここに届くのは元号の年が1のときだけです。年が2以上なら、足し算の時点で日付は元号の開始年を追い越しています。
歴史のうえでは、明治元年は本ツールより前まで届きます。1868年10月23日(明治元年9月8日)の一世一元の詔は、慶応4年をその初日まで遡って明治元年と改めました。その初日は1868年1月25日です。だから明治元年という元号年そのものは1月25日から始まっているのですが、本ツールは改元の日から扱います。現行の元号表が境界として定めているのがそこだからです。
月日が正確なのは1873年1月1日以降です。1868年10月23日から1872年12月31日まで——明治元年から明治5年まで——の日本は天保暦で動いていました。明治5年11月9日の太政官布告(明治5年太政官布告第337号)が「來ル十二月三日ヲ以テ明治六年一月一日ト被定候事」と定めたためで、明治5年12月3日から12月30日は日付として発生していません。したがって「明治三年五月十日」と書かれた戸籍の記載は旧暦の月と日を指し、その西暦上の位置は5月10日から数週間ずれます。本ツールは元号の年を正しく対応させ、月と日はそのまま通します。1873年以降の日付には正しく、それ以前には誤解を招く挙動です。
明治より前の元号は対象外です。日本が元号を使い始めたのは645年の大化からで、以後200を超える元号が定められました。そのすべてが明治6年より前、つまり旧暦の上にあります。名前のリストを伸ばせば済む話ではなく、太陰太陽暦をもう一つ実装するという話になります。
次の元号も、まだ表現できません。令和には終期がありません——定められていないからです。後継の元号は元号表への新しい項目を必要とし、それは2019年に令和自身が通った道でもあります。元号法(昭和54年法律第43号、1979年6月12日公布)は元号を政令で定めると規定しており、令和は元号を改める政令(平成31年政令第143号)により2019年4月1日に公布、5月1日から施行されました。なお、本ツールが返すのは暦の換算であって、公証翻訳ではありません。窓口によっては、原本そのものの翻訳を求められることがあります。
和暦西暦変換のよくある質問
令和8年は西暦何年ですか?
令和8年は西暦2026年です。令和の定数は2018なので、令和の年数+2018=西暦になります。令和8年は2026年1月1日から12月31日までの丸1年です。
平成35年は令和何年ですか?
平成35年は令和5年、西暦では2023年です。両暦併記より前に交付された運転免許証などに残る表記で、元号としては実在しません。警視庁は平成31年から平成36年までの対照表を公表しています。
1989年は昭和64年ですか、平成元年ですか?
どちらもです。1989年1月1日から1月7日までが昭和64年、1月8日から12月31日までが平成元年になります。昭和天皇の崩御が1月7日、改元がその翌日でした。日付まで入れれば、本ツールがどちらかを判定します。
「令和元年」と「令和1年」はどちらが正しいですか?
公的な書類では「令和元年」です。1989年1月7日付の法務省の通達は、役所が扱う書類について「初年は、『平成元年』とする」と示しました。一方で元号法は初年の書き方まで定めていません。弁護士ドットコムの記事で齋藤健博弁護士(虎ノ門法律経済事務所池袋支店)は、契約書に「令和1年」とあっても成立の時期が特定できる以上、法的な効力に差はないと述べています。本ツールは元号の年が1のとき、自動的に元年で書き出します。
なぜ年だけでなく月と日も必要なのですか?
改元は1月1日ではなく特定の日に起きるからです。5つの元号のうち4つは年の途中で切り替わったので、1912年・1926年・1989年・2019年はそれぞれ2つの元号年を含みます。どちらに落ちるかを決めるのは月と日で、年だけを受け付ける換算は、この4年で当て推量になります。
2019年の日付は平成31年と令和元年のどちらで書きますか?
1月1日から4月30日までなら平成31年、5月1日以降なら令和元年です。用紙にどちらが刷ってあるかではなく、その日付がどの元号に入るかで決まります。日付を入れれば本ツールが該当する元号を返し、入力した元号と食い違うときは注意を表示します。
昭和64年は何日間ありましたか?
7日間です。1989年1月1日から1月7日まで。昭和元年も1926年12月25日から31日までの7日間でした。両端を数に入れて7日で、日付を引き算すると6日になり1日足りません。
履歴書の生年月日は和暦と西暦のどちらで書くべきですか?
企業から指定がなければどちらでも構いません。効いてくるのは統一のほうです。マイナビ転職の履歴書ガイドは、生年月日を和暦にしたなら学歴・職歴・資格の年もすべて和暦にそろえるよう案内しています。西暦から和暦に直す場合は、本ツールが「平成7年1月17日」の形で文字列ごと返すので、そのまま貼り付けられます。
日本が西暦(グレゴリオ暦)を採用したのはいつですか?
1873年1月1日で、この日が明治6年1月1日と定められました。前日は明治5年12月2日です。明治5年11月9日の太政官布告が「來ル十二月三日ヲ以テ明治六年一月一日ト被定候事」としたため、明治5年12月3日から12月30日は日付として存在しません。明治6年以降は月日がそのまま西暦と一致します。
このツールが扱える最も古い日付は?
西暦から和暦の向きでは1868年10月23日、慶応4年が明治に改元された日です。それより前の1868年の日付は慶応4年と旧暦にあたるので、推測せず範囲外と表示します。逆向きは拒否せず、明治元年1月1日は西暦1868年1月1日を返したうえで「指定された元号より前の日付です」と注意します。月日まで正確なのは1873年1月1日以降です。
この和暦西暦変換ツールは無料ですか?
はい。ブラウザ上で動き、登録も不要です。西暦から和暦、和暦から西暦のどちらの向きにも何度でも換算でき、結果の文字列はコピーボタンでそのまま取り出せます。
換算の精度はどれくらいですか?
元号の境界は、令和が2019年5月1日から、平成が1989年1月8日から、昭和が1926年12月25日から、大正が1912年7月30日から、明治が1868年10月23日からです。この範囲内では換算は厳密になります。書き換わるのは年の呼び方だけで、月と日はそのまま通るからです。1873年1月1日より前は月日が旧暦なので、この方法では換算できません。
平成31年度と令和元年度はどう違いますか?
年は改元日で切れますが、年度は切れません。2019年度は4月1日に始まり、5月1日に改元をまたぎました。2019年4月1日の政府方針では、改元日以降は当該年度全体を通じて「令和元年度」とすることが示されています。日付としては平成31年4月30日までと令和元年5月1日以降に分かれるので、年と年度は別に判断してください。本ツールが扱うのは日付であって年度ではありません。
次の元号にも対応しますか?
その元号が定まってからになります。令和には終期がないので、2019年5月1日以降の日付はすべて令和として返ります。後継の元号は元号表への追加を必要とし、それは2019年に令和自身が通った道でもあります。令和を定めた政令の公布が2019年4月1日、施行が5月1日でした。
出典・参考文献
- 内閣府「元号」——元号法、令和を定めた元号を改める政令(2019年4月1日公布・5月1日施行)と平成の政令、および改元に伴う元号による年表示の取扱いについて(2019年4月1日 関係省庁連絡会議申合せ)
- 国立国会図書館 日本法令索引——元号法(昭和54年法律第43号、1979年6月12日公布)。元号は政令で定め、皇位の継承があった場合に限り改めると規定
- 首相官邸——2019年4月1日の新元号「令和」公表に関する政府の公式声明。万葉集を典拠とする旨も記載
- 国立国会図書館「日本の暦」——明治6年(1873年)の太陽暦(グレゴリオ暦)採用と、それ以前の太陰太陽暦について
- 明治・大正・昭和・平成・令和の各元号の開始日、元年の表記慣行、および1868年に採られた一世一元の制についての解説
- 昭和は1926年12月25日から1989年1月7日まで。この両端が、昭和元年と昭和64年をいずれも7日間にしている
- sci.lang.japan FAQ——元号ごとの定数一覧(令和+2018、平成+1988、昭和+1925、大正+1911、明治+1867)と、1872年から1873年にかけての暦の断絶